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求人募集の年齢制限について

求人募集の年齢制限について

 

原則的には、年齢を制限することは禁止されています。

 

では、以下の内容を求人募集に記載することはOK?NG?

 

「100m走を13秒以内で走れる方を募集」

 

答えはNGです。

 

ただ特例として、以下のようなケースで年齢制限が認められています。

(1) 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を"期間の定めのない労働契約"の対象として募集・採用する場合

(2) 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

(3) 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 (例外事由3号のイ)

(4) 技術・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

(5) 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

(6) 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 

一般企業の採用においては、(3)の例外事由3号のイを理由に、35歳未満の採用に制限するケースが多く見られますが、この事由を使う場合の注意点として、経験を採用基準にしてはいけません。もちろん、求人募集の際に、3号のイと記載しているにも関わらず、○○の経験のある方といった表記はNGとなります。(職業経験については不問にすることが前提)

 

また、年齢以外の性別を制限することも同様に原則禁止となっていますが、こちらも具体的な例を挙げると、以下のような場合は理由を明記することでOKとなるケースもあります。

 

女性のみの採用 (女性トイレの清掃業務のため)

 

このように明確な正当な理由がある場合は、各求人会社の掲載規定に基づいて、性別の制限を記載できる場合もあります。

 

今回紹介させて頂いた、年齢や性別制限に関することは、企業と求職者間でトラブルになることが少なくありませんので、年齢制限がある場合は、求人募集原稿で注意が必要となります。